補助金等の基準規程

  • (目 的)
  • 第1条 本連盟を代表して会議・行事等に参加する者、及び本連盟行事の講習・検定会等の講師等に対する補助金等の基準を定めることを目的とする。
  • (会議費・旅費・宿泊費)
  • 第2条 会議費・旅費・宿泊費は次のとおりとする。
      • (1) 会議費は、本連盟を代表して道内の会議に参加する場合に支給する。
        •   ア 交通費の実費を支給
        •   イ 参加費の実費を支給
      • (2) 旅費は、本連盟を代表して行事に参加する者、及び宿泊を伴う講習・検定会等の講師等に支給する。
        •   ア 交通費は片道70km以上の場合、往復で3,000円を支給
        •   イ 宿泊費は1泊7,000円を支給
  • (講師費)
  • 第3条 講師費は次のとおりとする。
      • (1) 指導員・準指導員 全日3,000円(半日・夜間 1,500円)
      • (2) 助手        全日2,000円(半日・夜間 1,000円)
  • (講師派遣手数料)
  • 第4条 本連盟に派遣依頼のあった団体への講師派遣については、派遣講習として、連盟が受領する報酬額の60%を各講師に支給し、残りを派遣講習料とする。
  • (運搬費)
  • 第5条 運搬費として、講師のリフト代実費(上限4,000円)を支給する。
  • (技術員費)
  • 第6条 技術員費は年間20,000円とする。
  • (事務局運営費)
  • 第7条 事務局長には年間20,000円支給する。
    1. 事務局員費は1時間500円とする。
    2. 講師派遣調整担当には年間5,000円支給する。
    (大会参加補助費)
  • 第8条 本連盟行事に参加している会員が、北海道スキー連盟代表として大会に参加する場合は、補助費を支給する。
  • (規程の改廃)
  • 第9条 この規程の改廃は、役員会の議決による。
  • (付 則)
  •  平成2年10月1日より施行する。
  •  平成4年10月1日より施行する。
  •  平成5年10月1日より施行する。
  •  平成8年10月1日より施行する。
  •  平成11年10月1日より施行する。
  •  平成17年10月1日より施行する。
  •  平成20年10月4日より施行する。
  •  平成24年9月29日より施行する。
  •  2013年9月28日より施行する。
  •  2014年10月4日より施行する。
  •  2015年7月24日より施行する。
    (全面改訂)
  •  2024年2月2日より施行する。