専門部運営規程
- (目 的)
- 第1条 連盟規約第28条により、専門部の運営規程を定める。
- (専門部)
- 第2条 専門部は役員会の委任により所管の事業を実施する。
- 担当主任は役員会において選任する。
- (部 会)
- 第3条 部会は、部長が召集する。
- 部長は、部会の審議結果を理事長(事務局長気付)に報告する。
- (事務局との調整)
- 第4条 各部長は業務を円滑に遂行するため、事務局と連絡・調整を図る。
- 事務局長は、必要に応じ、部会に出席することができる。
- (報 告)
- 第5条 専門部は別に定める様式1(年度の事業計画並びに予算書)を7月10日までに、様式2(事業報告並びに決算書)を4月10日までに理事長(事務局長気付)に提出する。
- (規程の改廃)
- 第6条 この規程の改廃は、役員会の議決による。
- (付 則)
- 平成2年10月1日より施行する。
- 平成8年24年9月29日より施行する。
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2015年7月24日より施行する。
(全面改訂)