専門部運営規程

  • (目 的)
  • 第1条 連盟規約第28条により、専門部の運営規程を定める。
  • (専門部)
  • 第2条 専門部は役員会の委任により所管の事業を実施する。
    1. 担当主任は役員会において選任する。
  • (部 会)
  • 第3条 部会は、部長が召集する。
    1. 部長は、部会の審議結果を理事長(事務局長気付)に報告する。
  • (事務局との調整)
  • 第4条 各部長は業務を円滑に遂行するため、事務局と連絡・調整を図る。
    1. 事務局長は、必要に応じ、部会に出席することができる。
  • (報 告)
  • 第5条 専門部は別に定める様式1(年度の事業計画並びに予算書)を7月10日までに、様式2(事業報告並びに決算書)を4月10日までに理事長(事務局長気付)に提出する。
  • (規程の改廃)
  • 第6条 この規程の改廃は、役員会の議決による。
  • (付 則)
  •  平成2年10月1日より施行する。
  •  平成8年24年9月29日より施行する。
  •  2015年7月24日より施行する。
    (全面改訂)