表彰規程
- (目 的)
- 第1条 この規程は、本連盟の振興に寄与した者、又は本連盟の名声を内外に高めるなど他の模範とすべき行為があった者を表彰し、もって連盟の発展の促進を図ることを目的とする。
- (表彰の種類)
- 第2条 本連盟の表彰は功労賞と功績賞の2種類とする。
- (1) 功労賞
- 本連盟事業の普及・発展に特に功績のあった団体又は個人
- (2) 功績賞
- 本連盟を代表して各種競技大会などに出場し、特に顕著な成績を収めた者、又はスキー・スノーボード等の指導者として人格・識見・技能ともに模範的な者
- (表彰の時期)
- 第3条 表彰は、定期総会において行うものとする。
- (選 考)
- 第4条 被表彰者は、役員会において選考する。
- (感謝状)
- 第5条 会長は役員会に諮り、必要な団体又は個人に対し感謝状を贈ることができる。
- (規程の改廃)
- 第6条 この規程の改廃は、役員会の議決による。
- (付 則)
- 平成8年10月1日から施行する。
- 平成17年10月1日から施行する。
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2015年7月24日から施行する。
(全面改訂)