千歳スキースポーツ少年団規約
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(名 称)
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第1条 本少年団は、「千歳スキースポーツ少年団」(以下、「少年団」という。)と称する。
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(目 的)
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第2条 少年団は、スキー活動を通じ団員相互の友情を深めスキー技術の向上を図り、スポーツマンシップの基礎を作ることを目的とする。
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(事 業)
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第3条 少年団は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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(1) シーズン中は、事業計画に添って練習等を行う。
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(2) 千歳スポーツ少年団、千歳スキー連盟及び千歳教育委員会に登録し、スポーツ傷害保険に加入する。
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(団員の構成)
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第4条 少年団は、第2条、第3条の主旨に賛同する千歳市内及び近郊の小学2年生から中学3年生までの少年少女をもって構成する。
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2 少年団の指導者として、千歳スキー連盟少年部ほか会員が、少年団の運営及び団員の指導に当たる。
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(団員の入退団)
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第5条 団員の入団は、4月(継続団員)12月(新規団員)とし、途中入団は、原則として認めない。ただし、退団はその限りではない。
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(役 員)
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第6条 少年団に次の役員を置く。
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(1) 団 長 1名
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(2) 副団長 1名
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(3) 事務局 1名
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(4) 会 計 1名
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(5) 監 査 1名
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(任 務)
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第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
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(1) 団長は、少年団を代表して団務を総括する。
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(2) 副団長は、団長補佐し、団長不在時はこれを代行する。
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(3) 事務局は、少年団の所要事務を掌理する。
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(4) 会計は、会計出納及び経理事務をする。
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(5) 監査は、会計を監査し納会に報告する。
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(任期及び選出)
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第8条 本少年団の役員の任期は毎年10月1日から2年間とし再選は妨げない。
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2 役員は指導者において選出する。
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(指導者会議)
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第9条 指導者会議は、団長が招集し次の事決定する。
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(1) 規約の改正
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(2) 役員の選出
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(3) 事業計画及び事業報告
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(4) 会計予算及び決算
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(5) その他の事項
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(会 計)
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第10条 少年団の経費は団員の団費を持って充てる。
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(1) 団費は、指導者会議で決定する。
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(2) 団費の納入は、入団式時とする。
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(3) 途中退団者には、納入された団費は返金しない。
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(4) 会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
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附 則
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平成7年4月1日から施行する。
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平成13年4月1日から施行する。
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平成21年4月1日から施行する。
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