千歳スキー連盟規約

  • 第1章 総 則
  • (名 称)
  • 第1条 本連盟は、「千歳スキー連盟」と称する。
    1. 本連盟の英語表記は、“Ski Association of Chitose(略記S.A.C.)”とする。
    2. 本連盟は、「北海道スキー連盟」に加盟する。
  • (事務局)
  • 第2条 本連盟の事務局は、北海道千歳市に置く。
  •   第2章 目的及び事業
  • (目 的)
  • 第3条 本連盟は、千歳市におけるスキー・スノーボード等の普及・発展を図ることによって、市民の心身の健全な発達とスポーツの振興に寄与することを目的とする。
  • (事 業)
  • 第4条 本連盟は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
      • (1) スキー・スノーボード等に関する講習会、検定会、競技会及び研修会等の事業
      • (2) スキー・スノーボード等の指導者の養成及びその資質・技術の向上を図る事業
      • (3) ジュニア育成に関する事業
      • (4) スキーヤー及びスノーボーダーの安全ならびに傷害防止に関する事業
      • (5) 各種スポーツイベントのサポート事業
      • (6) その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
  • 第3章 組織及び会員
  • (組 織)
  • 第5条 本連盟は、スキー・スノーボード等を愛好し、本連盟の目的に賛同する会員をもって組織する。
  • (会員の種別)
  • 第6条 本連盟の会員は、次の4種とする。
      • (1) 有資格者会員
      • (2) 一般会員
      • (3) 学生会員(高校生以下)
      • (4) 賛助会員(企業・団体等)
    (登録の手続き)
  • 第7条 本連盟に登録する者は、所定の手続きを経て、その年度の会費を添えて申し込まなければならない。
  • (資格の喪失)
  • 第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
      • (1) 退会届を提出したとき
      • (2) 本人が死亡したとき
      • (3) 期限までに会費を納入しないとき
      • (4) 本連盟の規約に違反し、体面を汚すような行為のあったとき
  • 第4章 役  員
  • (役員)
  • 第9条 本連盟に、次の役員を置く。
      • (1) 会 長 1名
      • (2) 副会長 2名基準
      • (3) 監 査 2名
      • (4) 理事長 1名
      • (5) 副理事長 1名
      • (6) 常任理事 6名(各部長及び事務局長)
      • (7) 理 事  6名基準(総務主任及び会計主任を含む)
    1. 前項に規定する理事は、理事長以下をいう。
  • (役員の選任)
  • 第10条 会長・副会長・理事・監査は総会において選任する。
    1. 理事長・副理事長・常任理事は、理事の互選により選出し、会長が任命する。
  • (役員の任期)
  • 第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
    1. 役員に欠員が生じた場合は補充することができる、但し、任期は前任者の残任期間とする。
  • (役員の職務)
  • 第12条 会長は、本連盟を代表し会務を総括する。
    1. 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は職務を代行する。
    2. 理事長は、総会の決議に従って会務を執行する。
    3. 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるときは職務を代行する。
    4. 理事長が会務を専決・執行したときは、直近の総会に報告し承認を受けるものとする。
    5. 理事長・副理事長に事故あるときは、会長が役員会に諮り代行者を指名する。
    6. 監査は、本連盟の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
  • (名誉会長・顧問・参与)
  • 第13条 本連盟に、必要に応じ名誉会長、顧問、参与をおくことができる。
    1. 名誉会長(原則として会長経験者)は、会長が総会に諮り推薦する。
    2. 顧問(原則として理事長以上経験者)は、会長が委嘱する。
    3. 参与(原則として役員経験者)は、役員会で推薦する。
  • 第5章 会  議
  • (会 議)
  • 第14条 本連盟に、次の会議を置く。
      • (1) 総 会
      • (2) 役員会
      • (3) 常任理事会
  • (総 会)
  • 第15条 総会は、本連盟の最高議決機関であり、千歳スキー連盟会員(有資格者会員・一般会員)、及び役員会が適当と認めた者をもって構成し、会長が毎年1回10月末日までに召集する。 但し会長は、特に必要と認めたとき、又は役員の3分の2以上から要請があった場合は、臨時の総会を開催しなければならない。
    1. 総会は、次の事項を議決する。
      • (1) 事業報告・決算報告・監査報告
      • (2) 事業計画・予算計画
      • (3) 規約の改廃
      • (4) 役員の選任
      • (5) その他
  • (役員会)
  • 第16条 役員会は、役員をもって構成し、会長が必要に応じて召集する。
    1. 役員会は、次の事項を審議決定する。
      • (1) 総会議決事項の執行に関する事項
      • (2) 補正予算の編成・執行に関する事項
      • (3) 派遣役員・技術員等の選任に関する事項
      • (4) その他
  • (常任理事会)
  • 第17条 常任理事会は、理事長・副理事長・常任理事をもって構成する。
    1. 常任理事会は、理事長が必要に応じて会長の承認を得て召集し、次の事項を審議・執行する。
      • (1) 役員会より委託された事項
      • (2) 緊急を要する事項
      • (3) 派遣役員・技術員等の選考に関する事項
      • (4) その他
    2. 会長・副会長は、必要がある場合は出席するものとする。
    3. 理事長は、必要があると認めた者をオブザーバーとして出席させることができる。
  • (議 長)
  • 第18条 会議の議長は、次のとおりとする。
      • (1) 総会:出席会員の中から選出する
      • (2) 役員会:会長
      • (3) 常任理事会:理事長
  • (会議の成立)
  • 第19条 会議は、当該会議の構成員の2分の1以上(委任を含む)の出席をもって成立する。
  • (議 決)
  • 第20条 会議の議決は、出席構成員の過半数(委任を含む)をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
  • (委 任)
  • 第21条 会議の構成員は、会議の議決権を委任することができる。但し、所定の委任状を提出するものとする。
  • (議事録)
  • 第22条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
      • (1) 会議の日時および場所
      • (2) 構成員総数および出席者数(委任状を含む)
      • (3) 審議事項
      • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • 第6章 事務局
  • (設 置)
  • 第23条 本連盟に事務局を置く。
  • (事務局長)
  • 第24条 事務局に事務局長を置く。
    1. 事務局長は、理事長が会員の中から推薦し、役員会の承認を受けるものとする。
    2. 事務局長は、理事長の指示を受け、別に定める事務処理項目に基づき本連盟の事務を処理する。
  • (事務局員)
  • 第25条 事務局に総務主任、会計主任、局員若干名を置く。
    1. 事務局員は、事務局長の指示を受け所管の事務を処理する。
  • 第7章 専門部
  • (専門部)
  • 第26条 本連盟に次の専門部を置く。
      • (1) 講習部:主として、一般市民に対するスキー・スノーボード等の普及に関する事業を担当
      • (2) 養成部:主として、指導者の養成に関する事業を担当
      • (3) 技術・競技部:主として、技術の向上及び競技スキーの普及に関する事業を担当
      • (4) 少年部:主として、スキースポーツ少年団の育成に関する事業を担当
      • (5) 安全対策部:主として、SAJ公認パトロールの養成・研修及び傷害防止に関する調査研究並びに安全対策の確立に関する事業を担当
  • (部長及び副部長)
  • 第27条 専門部に部長及び副部長を置く。
    1. 部長及び副部長は役員会において推薦し、会長が任命する。
  • (運営規程)
  • 第28条 専門部の運営に関する規程は、会長が役員会に諮り別に定める。
  • 第8章 会  計
  • (経 費)
  • 29条 本連盟の経費は、会費、事業収入、交付金、補助金、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。
  • (会計年度)
  • 第30条 本連盟の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
  • 第9章 補  則
  • (役員等推薦)
  • 第31条 北海道スキー連盟及び千歳体育協会並びに加盟諸団体の理事、評議員、技術員、その他の役員等の推薦は、役員会の承認を得るものとする。
  • (被表彰者の上申)
  • 第32条 関係上部団体等に被表彰者を上申する場合は、役員会の承認を得るものとする。
  • (慶 弔)
  • 第33条 本連盟の有資格者会員に対する慶弔の範囲・基準は、次のとおりとする。
      • (1) 会員が結婚した場合:祝い金として10,000円
      • (2) 会員が死亡した場合:香典として10,000円+弔電、または花輪(税込み15,000円以下)
      • (3) その他上記以外の特別な場合は、会長に一任する。
  • (補 則)
  • 第34条 この規約に定める外必要な事項は、会長が役員会に諮り決定する。
  • (付 則)
  •  平成2年10月1日から施行する。
  •  平成5年10月1日から施行する。
  •  平成8年10月1日から施行する。
  •  平成11年10月1日から施行する。
  •  平成17年10月1日から施行する。
  •  平成19年10月13日から施行する。
  •  平成20年10月4日から施行する。
  •  平成23年10月14日から施行する。
  •  平成24年9月29日から施行する。
  •  2013年9月28日から施行する。
  •  2014年10月4日から施行する。
  •  2015年7月24日から施行する。
  • (全面改訂)